市民税・県民税 よくある質問

ページID 1000877 更新日 令和8年9月4日

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質問パート収入と市民税・県民税(住民税)について教えてください。

回答

パート収入は一般的に給与収入に該当します。収入金額によって、自分自身に課税が発生したり、家族の扶養に入ることができなくなる場合があります。

【 非課税となる基準 】

給与収入にかかる税金には、市民税・県民税(住民税)と所得税があります。
非課税となる収入金額の目安は次のとおりです。

<市民税・県民税>

年度

非課税となる給与収入額(所得金額)

令和7年度課税まで

97万円以下(42万円以下)

令和8年度課税

107万円以下(42万円以下)

令和9年度・令和10年度課税

116万円以下(42万円以下)

(注1)市民税・県民税の非課税となる基準は市町村によって異なる場合があります。
(注2)扶養人数や本人控除(障害、ひとり親など)の有無によって基準が異なります。

<所得税>

年分

非課税となる給与収入額(所得金額)

令和6年分所得まで

103万円以下(48万円以下)

令和7年分所得

160万円以下(95万円以下)

令和8年分・令和9年分所得

178万円以下(104万円以下)

 

【 家族の扶養に入ることができる基準 】

家族の扶養に入ることができる基準は、市民税・県民税と所得税で共通して次のとおりです。
なお、控除額は市民税・県民税と所得税で異なります。
また、扶養される人の年齢や扶養する人の所得によっても控除額が異なることがあります。

年度(年分)

配偶者/扶養控除が適用される給与収入額(所得金額)

令和7年度課税まで(令和6年分所得まで)

103万円以下(48万円以下)

令和8年度課税(令和7年分所得)

123万円以下(58万円以下)

令和9年度・令和10年度課税(令和8年分・令和9年分所得)

136万円以下(62万円以下)

 

【 注意事項 】
・複数の事業所から給与が支払われている場合は、すべての収入金額を合計します。

・給与以外の収入(不動産、年金等)がある人は、すべての所得金額を合計します。

・森林環境税については、非課税となる基準が異なります。

・社会保険における扶養の基準は、扶養する方が加入する健康保険組合等にお問い合わせください。

 

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市民生活部 市民税課

電話:0568-85-6094
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