市民税・県民税 よくある質問

ページID 1000871 更新日 令和8年9月4日

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質問亡くなった人の市民税・県民税はどのようになりますか?

回答

すでに課税されている市民税・県民税は、納税義務者が亡くなられた場合でも、お支払いいただく必要があります。

また、市民税・県民税は、1月1日現在に住んでいる市区町村で、翌年度の市民税・県民税が課税されることになっています。このため、亡くなられた後に翌年度の市民税・県民税の納税通知書が送付されることがありますが、そちらについてもお支払いいただく必要があります。

(例)令和8年2月1日に亡くなられた場合

   令和7年度の税金・・・対象

   令和8年度の税金・・・対象

   令和9年度の税金・・・課税されません

納税義務者が亡くなられた場合、相続人が納税義務を承継し、お支払いいただく必要があります。また、一定の条件を満たした場合、減免の対象となる場合があります。詳しくは、次のページをご確認ください。

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市民生活部 市民税課

電話:0568-85-6094
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