市民税・県民税 よくある質問
質問亡くなった人の市民税・県民税はどのようになりますか?
回答
すでに課税されている市民税・県民税は、納税義務者が亡くなられた場合でも、お支払いいただく必要があります。
また、市民税・県民税は、1月1日現在に住んでいる市区町村で、翌年度の市民税・県民税が課税されることになっています。このため、亡くなられた後に翌年度の市民税・県民税の納税通知書が送付されることがありますが、そちらについてもお支払いいただく必要があります。
(例)令和8年2月1日に亡くなられた場合
令和7年度の税金・・・対象
令和8年度の税金・・・対象
令和9年度の税金・・・課税されません
納税義務者が亡くなられた場合、相続人が納税義務を承継し、お支払いいただく必要があります。また、一定の条件を満たした場合、減免の対象となる場合があります。詳しくは、次のページをご確認ください。
