市民税・県民税 よくある質問

ページID 1000870 更新日 令和8年9月4日

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質問年の途中で他の市区町村に引っ越しましたが、市民税・県民税はどのようになるのですか?

回答

個人の市民税・県民税は、1月1日現在に住んでいる市区町村で、翌年度の市民税・県民税が課税されることになっています。

たとえば、3月に他の市区町村に引っ越された場合でも、春日井市から納税通知書が送付され、翌年度の税額のすべてを春日井市に納付していただくことになります。

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