市民税・県民税 よくある質問
質問年の途中で退職した場合の市民税・県民税は、どのように納めるのでしょうか?
回答
退職又は休職等した場合には、その残額を最後に支給される給与等からまとめて差し引くか、市役所からお送りする納付書で納めていただくことになります(ご自身で納付書により納付することを普通徴収といいます)。
なお、このとき普通徴収を選択した人でも、その後再就職される場合は、新たなお勤め先で特別徴収(給与天引き)に切り替えることができますので、給与担当者に相談してください。
また、再就職されなかった場合、退職した年の翌年1月1日現在お住まいの市区町村から、個人の市民税・県民税の納税通知書が送付されることがあります。
市民税・県民税は前年中の所得に対して課税されるため、届いた納税通知書は前年の退職時までの所得等に対する市民税・県民税です。
したがって、その納税通知書に記載の税額についても納める必要があります。
