自然と共生するまちづくり

ページID 1039918 更新日 令和8年7月24日

印刷大きな文字で印刷

市内の自然と安心を守るために

市内の自然を守り、市内の安心を

市内の自然を守り、市内の安心を

生物多様性とは

多様な生物が、お互いにつながり、直接的・間接的に支え合っているということです。

人為的介入の影響

人からの餌やりや人による持ち込みなどによる特定種の増殖が生態系のバランスを崩すことに繋がってしまいます。
人が野生動物に餌を与えると、野生動物の自ら食べ物をとる能力を減退させてしまう可能性があります。
餌を与えているつもりはなくても、生ごみを収集日以外に出すなどにより、間接的に餌を与えてしまっていることもあります。

ネイチャーポジティブなまちを目指して

野生動物は野生のまま、まちを安心して住みやすい環境にするために

野生動物は自然の中へ

野生動物には、餌を与えないで

主な理由
・生物多様性への影響
・人獣共通感染症予防のため
・動物自身の野生能力の喪失を防ぐため

「かわいそう」の正体

「かわいそう」からの餌やりが、野生動物の街中への慣れにより引き起こされる、住宅街への出没頻度の増加・交通事故・駆除という負の連鎖を招いてしまいます。

【イメージ例】
野生動物は一度餌をもらうと、学習能力の高さゆえ、餌にありつけると思い、住宅街へ再び出没
 →野生動物は、当然お腹を空かせているため弱っている
  →「かわいそう」と感じる人がいる
   →その人が、その野生動物に餌を与える
    →その野生動物の仲間も真似するようになり、住宅街に野生動物が増える
     →その野生動物が交通事故に遭ったり、生ごみを漁ったりするようになる
      →それを見た住民が追い払う
       →しかし、その野生動物は、生きるため必死なので抵抗するし、再び現れる
        →さらに数が増えてしまい、その野生動物の交通事故や住民被害が増えてしまう
         →有害と判断され、駆除されてしまう

もし街中で出会ってしまったら

・距離をとる
・食べ物を見せない
・ゴミ出しルールの徹底

※山中などのそもそもの生息地に野生動物がいるのは当たり前です。出会ったときには、むやみに怖がったりして、野生動物を興奮させないよう注意しましょう。
 また、そのようなところに行くときは、事前に情報収集し、対策をしてから行きましょう。

猫について

「家猫」「野良猫」「野猫(ノネコ)」の違い

家猫(イエネコ)とは

人間によって飼い馴らされ、ペットやコンパニオンアニマルとして一緒に暮らしている猫。

【約1万年前から人間との共生がスタート】
人類が農耕を始め、穀物を貯蔵するようになると、それを狙うネズミが集まるようになりました。そのネズミを捕食するために集落に近づいたヤマネコが、次第に人間に受け入れられ、家畜化(共生)が始まったとされています(約1万年前の中東地域)。

【日本への伝来】
日本では、奈良時代から平安時代にかけて、仏教の経典をネズミの害から守るために中国から船に乗せられてやってきたと言われています。

日本の法律や環境省の定義では、猫はその「生活状態」によって以下のように区別されます。生物学的にはすべて同じ「イエネコ」です。

呼称 定義・特徴 管轄・適用される法律
家猫(飼い猫)

人に飼育されており、特定の飼い主がいる猫。現在は完全室内飼育が推奨されています。

動物愛護管理法
野良猫(飼い主のいない猫) 特定の飼い主はいないが、市街地などで人間の残飯やエサやりなどに依存して生きている猫。 動物愛護管理法
野猫(ノネコ) 人間の生活圏から離れた山野に生息し、自力で野生のネズミや鳥などを狩って野生動物として生きている猫。 鳥獣保護管理法

野良猫(飼い主のいない猫)は野生動物ではありません

「野良猫」とは、一般的に特定の飼い主がおらず、人間の生活圏(市街地や住宅街など)で屋外を中心に暮らしている猫のことを指します。

野良猫は、元々は人に飼われていた猫が迷子になったり捨てられたりしたものや、その猫たちが外で繁殖した子孫で、「愛護動物」の対象となり、虐待にあたる行為は法令等で禁止されています。

そのため、それ以上増えないように、一度捕獲し、去勢・避妊手術を施して、元の場所に帰す「TNR活動」を推進するため、市では飼い主のいない猫の去勢・避妊手術費に対し補助金を交付しています。
TNR活動に加え、適切な餌やりとトイレ管理を行う活動を「地域猫活動(TNR+M活動)」といいます。
地域猫活動をされている方々は、無責任にえさを与えているわけではなく、地域のためとその猫のために活動しております。

人間が招いた問題には、人間が責任を

猫に関わらず、一度「ペット」として人が飼った動物(人に餌を与えてもらうことなどを覚えた動物)は、「野生」に戻ることができません。

「ペット」は終生飼育が基本です。

ペットを遺棄することは、法律により禁止されています。

どうしても飼えなくなった場合は、代わりに飼ってくれる人を探しましょう。

それでも難しい場合は、春日井市の管轄である愛知県動物愛護センター尾張支所(電話0586-78-2595)に相談してください。

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課

電話:0568-85-6279
環境部 環境保全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。