春日井市議会傍聴規則

ページID 1001559 更新日 令和6年5月10日

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(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席、車いす席及び報道関係者席に分ける。
2 報道関係者席に入ることができる者は、議長の認める報道関係者に限る。

(傍聴の手続)
第3条 削除

(傍聴券)
第4条 議長は、必要と認めるときは、傍聴券を発行することができる。
2 前項の規定により傍聴券を発行する場合には、傍聴券を持たない者は、傍聴することができない。

(傍聴人の定員)
第5条 傍聴人の定員は、98人とし、一般席を82人、車いす席を6人、報道関係者席を10人とする。ただし、議事堂以外で会議を開催する場合は、この限りでない。
2 傍聴人が前項の定員に達したときは、議長は、以後の傍聴人の傍聴を制限することができる。

(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
⑴ 危険なものを持っている者
⑵ 酒気を帯びていると認められる者
⑶ 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
⑷ 楽器、拡声器その他大きな音を発生するものを持っている者
⑸ 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者

(議場入場の禁止)
第7条 傍聴人は、いかなる事由があっても議場に入ることはできない。

(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
⑴ はち巻、腕章の類を着用する等の示威行為をしないこと。
⑵ 食事し、又は喫煙しないこと。
⑶ 私語し、又は談笑しないこと。
⑷ 議場の言論及び行為に対し、言語、拍手等をもって批評を加え、又は可否を表明しないこと。
⑸ 携帯電話その他音を発生する機器の電源を切り、又は音が発生しないようにすること。
⑹ 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事を妨害するような行為をしないこと。

(係員の指示)
第9条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(写真、動画等の撮影及び録音等の禁止)
第10条 傍聴人は、傍聴席において写真、動画等の撮影、又は録音等をしてはならない。ただし、議長の許可を得た者はこの限りでない。

(傍聴人の退場)
第11条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(違反に対する措置)
第12条 議長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

 

附則の掲載を省略しています。
令和6年4月1日時点の施行内容を掲載しています。

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