令和7年8月10日からの大雨による被害に伴う災害救助・救援のために使用する車両の取扱について(熊本県)

ページID 1037713 更新日 令和7年8月25日

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被災地支援等のための「災害派遣等従事車両証明書」の発行について

期間

令和7年10月31日(金曜日)まで
 

 

対象の県市町村

熊本県

対象車両

  1. 自治体等からの要請により、被災者の避難所又は被災した県市町村の災害対策本部(物資集積所を含む)への救援物資等を輸送するための車両
  2. 自治体等からの要請により、被災地の復旧・復興にあたるための物資、人員等を輸送するための車両
  3. 自治体が災害救援のために使用する車両

料金免除措置を行う有料道路管理者

以下の道路管理者が管理する区間

  1. 西日本高速道路株式会社
  2. 阪神高速道路株式会社
  3. 本州四国連絡高速道路株式会社
  4. 中日本高速道路株式会社
  5. 東日本高速道路株式会社
  6. 首都高速道路株式会社
  7. 各地方道路公社のそれぞれが管轄する区間(ただし、災害ボランティア車両については、開設されているボランティアセンターの募集要件に合致する区間に限る。)

証明書発行手続及び使用方法

 高速道路会社等のホームページでボランティア車両証明書を取得後、必要事項を記入し、高速道路を利用してください。

下記ホームページから証明書をダウンロードしてください。

※高速道路無料措置における手続きが簡素化されました!

 従来の手続方法では、被災地の社会福祉協議会への申し込み及び居住地の市町村等への申請が必要でしたが、今後は各高速道会社等のホームページから証明書を取得し、必要事項を記入するだけで利用できます。

詳細は下記リンクを確認してください。

 

※ボランティアの受付については以下を参照してください。

注意事項

  1. 証明書は通行する車両1台毎に1枚必要となります。※複数の被災地を回る場合は証明書が複数枚必要な場合もあります。詳細は上記リンクを確認してください。
  2. 証明書の交付を受けた災害派遣等従事車両の運転手は、無料措置対象路線の料金所ごとに一時停止した後、証明書を提出してください。
  3. 出入口とも一般の料金所を利用し、入口では通行券を受け取り、出口では証明書、通行券及び本人確認書類を提出してください。(ETCレーン及びスマートICの利用はできません。)
  4. 申請する場合は、事前に往復の使用路線及び料金所を確認してください。
  5. 申請にあっては、従来通りの方法も可能です。詳細は市民安全課までお問い合わせください。

   問い合わせ先 市民安全課 防災担当 電話 0568-85-6072

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民安全課

電話:0568-85-6072
総務部 市民安全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。