証明用電気計器(子メーター)管理者の皆様へ

ページID 1003729 更新日 令和6年4月16日

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証明用電気計器(子メーター)の有効期限を確認しましょう

貸ビル・アパート・寮などで管理者と入居者との間で電気料金の配分に使用されている子メーターは、計量法によって有効期間が定められています。
有効期限は検定証印付き封印キャップ、検定票及びラベルで示してあります。
有効期限切れにご注意ください。

●電気の子メーターに関する問い合わせ先
 中部地区証明用電気計器対策委員会 事務局
 日本電気計器検定所 中部支社
 電話 0568-53-6331

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課

電話:0568-85-6616
市民生活部 市民生活課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。