児童手当・児童扶養手当・子ども福祉手当支払金融機関変更届
児童手当・児童扶養手当・子ども福祉手当支払金融機関変更届
内容及び注意事項
児童手当、児童扶養手当、子ども福祉手当の振込先の口座を変更するための届出です。
下記の注意事項を確認のうえ、提出してください。
注意事項
各手当共通
- 受給者本人以外の名義の口座(配偶者や児童の口座)には変更できません。
- 提出された日によっては、口座の変更が次回振込に間に合わない場合があります。
- ゆうちょ銀行の口座に変更する場合、3桁の店番号と7桁の銀行振り込み用の口座番号を記入してください。(公金受取口座を利用する場合は記入不要です)
- 金融機関の統廃合により支店や口座番号が変わった場合や、登録している名義人の姓が変わった場合もこの届を提出してください。(公金受取口座を利用している場合は届出不要です)
- 愛知県遺児手当については、この届出では振込先の口座の変更ができません。変更を希望する場合は、下記の問い合わせ先までお問い合わせください。
- マイナポータルに登録された公金受取口座を各手当の振込先として利用できます。利用方法については、次のリンクを確認してください。
児童手当
- 生計の中心となる方が変わったなどの理由で児童手当の受給者を変更する場合は、現在の受給者からの受給事由消滅届と、新たに受給者となる方からの認定請求書の提出が必要になります。詳しい手続きについては、下記の問い合わせ先までお問い合わせください。
手続方法等
【窓口で提出の場合】
こども未来部子育て推進課(市役所2階)に提出してください。
【郵送で提出の場合】
送付先:
〒486-8686
春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市役所 こども未来部子育て推進課
【電子申請で提出の場合】
受付時間
午前8時30分から午後5時まで
(土日祝日、年末年始を除く)
備考
窓口または郵送で提出する場合は、様式をA4縦サイズで印刷してください。
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