保育料について
保育料について
年少~年長クラス
保育料は無料です。ただし、給食費については原則実費負担となり、費用はそれぞれの施設へお問い合わせください。公立保育園については下記のリンクからご確認ください。
0歳児~2歳児クラス
保育料は、児童の父母(事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)および祖父母(家計の中心が祖父母の場合に限る)の課税額に応じて決定します。4~8月分は前年度、9~3月分は当年度の市町村民税所得割額の合計に基づき算定します。
- きょうだいで2人以上の児童が保育園、幼稚園等を利用している場合、その中で2人目の児童の保育料は半額、3人目以降の児童の保育料は無料となります。
- 18歳未満の児童(保護者に監護され、生計を同じくしている児童)が3人以上いる世帯において、これらの児童のうち第3子以降の児童の保育料は無料となります。
令和7年10月以降、第二子保育料が軽減(一部無料化)されます
令和7年10月以降は、18歳未満の児童(保護者に監護され、生計を同じくしている児童)が2人以上いる世帯において、これらの児童のうち第2子の児童について、世帯の課税状況に応じて保育料が無料または半額となります。(市町村民税の所得割額が97,000円未満の世帯は保育料が無料に、97,000円以上301,000円未満の世帯は保育料が半額になります。)
詳しい金額は下記をご覧ください。
延長保育料
通常保育を超える時間帯での保育を希望する場合は、追加で延長保育料が発生します。
延長保育の時間帯 | 金額 |
---|---|
午前7時~午前7時30分の間(朝延長) |
1,000円(月額) |
午後6時30分~午後7時の間(夕延長) | 1,000円(月額) |
保育料の納付方法
公立保育園および私立保育園については、毎月、口座振替でのお支払いとなります。口座振替は、毎月15日が引き落とし日となります。15日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日となります。口座振替での納入が難しい場合は、各保育園で現金でのお支払い、または納付書を毎月各保育園経由等でお渡ししますので、期限までに指定の金融機関へご納付ください。
認定こども園・小規模保育園の保育料、私立保育園・認定こども園の給食費は、施設により納入方法が異なりますので、それぞれの施設にお問い合わせください。
保育料の減免
世帯の状況に応じて保育料の減免制度を設けていますので、減免を申請する際は、保育課へご相談ください。主な減免理由は次のとおりです。
- 保護者の方の失業(自己都合を除く)や長期療養による収入減少のため、保育料の納付が困難になったとき
- 園児が、事故、疾病等やむを得ない理由により欠席するとき
- 災害(震災、風水害、火災など)により被害を受けたとき
児童手当からの徴収
保護者からの申し出があった場合、春日井市から支払う児童手当から保育料等を納付することが可能です。また、保育料を納付期限内に納付されている方と納付されていない方との公平性を確保するため、保護者の申し出を必要としない特別徴収を行います。
申出による徴収
児童手当法第21条の規定に基づき保護者の申し出により、児童手当を保育料等に充てることが可能です。希望する場合は、保育課へ申出書を提出してください。
特別徴収
児童手当法第22条の規定に基づき、保育料を納付していない人を対象に、児童手当から保育料を直接徴収(天引き)します。
対象者
- 保育料の滞納が3か月続いたとき
- 過去に保育料の特別徴収を実施した児童について、保育料の滞納が1か月以上あったとき
特別徴収の流れ
滞納者への督促後、対象者から保育料の納付や納付相談がない場合は、特別徴収を実施します。特別徴収の対象者となった場合は、児童手当支払日の前に「保育料特別徴収通知書」を送付します。充当できる児童手当については、当年度4月~3月分(当年度6・8・10・2月支払期、次年度4月支払期)とします。
その他事項
- 滞納の対象児童分の児童手当からのみ特別徴収を行います。
(滞納の対象児童のきょうだい分の児童手当から特別徴収を行うことはありません。) - 特別徴収後に支払いが確認された場合、二重納付となるため、過納分を還付または次月以降の保育料に充当します。
その他
保育料の納付が困難な場合は放置せず、市役所保育課へご相談ください。
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