障がい者である職員の雇用状況等

ページID 1018036 更新日 令和8年4月11日

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 令和元年6月に「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正され、国及び地方公共団体が率先して障がい者を雇用する責務が明示されるとともに、厚生労働大臣が作成する指針に即して、「障がい者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画」を作成することが義務づけられました。
 様々な立場や特性のある職員が互いに尊重し、持てる能力を最大限に発揮できるような働きやすい職場づくりが重要であり、そのためには、組織全体の意識改革と全ての職員のワーク・ライフ・バランスの実現が必要不可欠であることから、当市では障がい者活躍推進計画をワーク・ライフ・バランス推進計画に統合し一体的に推進しています。

障がい者である職員の任免状況の公表

 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)の施行に伴い、地方公共団体の任命権者は、厚生労働大臣に通報した任免状況を公表することが義務付けられました。

 この公表は、改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項の規定に基づき行うものです。

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