1-2.道路上の乗り入れ段差解消ブロック等について

ページID 1040124 更新日 令和8年8月25日

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道路上の「段差解消ブロック」等の設置は禁止されています

自宅や駐車場の出入り口前の道路に、段差を解消するためのブロックや鉄板などを置くことは、道路法(法第43条)により禁止されています。

すでに設置されている場合は、速やかに撤去していただきますようお願いいたします。

段差ブロック
悪い例(段差ブロック)
段差ブロック
悪い例(グレーチング)
乗り入れ適正
正しい例

段差解消ブロック等を設置してはいけない理由

事故の原因になります。

歩行者がつまづいてケガをしたり、自転車やバイクがブロックに乗り上げて転倒する恐れがあり、大変危険な状態となります。

万一、このような事故が発生した場合は、設置者が損害賠償責任を問われることがあります。

 

道路冠水の原因になります。

道路上の水の流れを妨げるため、排水機能が低下します。大雨の際には道路が冠水したり、周辺住宅へ浸水したりする原因となります。

段差の解消方法

段差を解消するには、道路法第24条に基づき、「自己負担」で歩道の切り下げ工事を行っていただく必要があります。(承認工事)

 

 

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建設部 土木管理課

電話:0568-85-6272
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