資源物の持ち去り行為の禁止

ページID 1033015 更新日 令和5年11月30日

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平成21年4月1日から、春日井市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例により、市民の皆さんがごみステーションに出した新聞やアルミ缶などの資源物を持ち去る行為を禁止しています。

市では、特に金属類の持ち去り行為が多く発生しているため、金属資源が出される毎週土曜日に巡回監視をしていますが、持ち去り行為の撲滅には至っていません。

市民の皆さんが持ち去り行為を目撃された場合は、ごみ減量推進課へ情報提供いただくとともに、必要に応じ、警察に通報をお願いします。

また、信号無視、一旦停止違反、一方通行逆走などの交通ルールを無視した行為に及ぶ持ち去り車両もあるため、十分ご注意いただきますようお願いいたします。

対象となる資源物

  1. 金属類(小型家電を含む)
  2. 缶、びん、ペットボトル
  3. 古紙、牛乳パック類、古着
  4. プラスチック製容器包装

市の資源収集委託車と持ち去り行為をしている車の見分け方

資源収集委託車

  1. 午前8時半以前には収集をしていません。
  2. 車両に右のステッカーを貼っています。

ステッカーイメージ

このページに関するお問い合わせ

環境部 ごみ減量推進課

電話:0568-85-6222
環境部 ごみ減量推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。