火災等による廃棄物処理手数料の減免

ページID 1032938 更新日 令和5年11月30日

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概要

 春日井市内で火災等による被害を受けた方に対して、その被害によって発生した廃棄物の処理手数料を減免します。

減免の対象となる廃棄物

 

対象

対象外

一般戸建住宅

集合住宅

・家財道具

・廃材木

・灰

左記以外のもの
店舗・工場

・産業廃棄物以外のもの

(事業系一般廃棄物)

・廃材木

左記以外のもの

※分別方法等の詳細については、「誓約書」を御覧ください。

手続きの方法

必要書類

・廃棄物処理手数料等減免申請書

・誓約書

・り災証明書

申請の流れ

1 解体等を依頼する事業者を決定する

2 事業者と相談のうえ、申請書及び誓約書を記入し、り災証明書と併せてごみ減量推進課へ提出する(※)

3 事業者及びごみ減量推進課で現場確認を行う

4 クリーンセンターへ廃棄物を搬入する

(※)申請書を御提出いただいてから廃棄物を搬入するまでの間に3の現場確認を行うため、申請書等は搬入開始希望日の一週間前までに御提出ください。

このページに関するお問い合わせ

環境部 ごみ減量推進課

電話:0568-85-6222
環境部 ごみ減量推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。