令和8年12月25日に「こども性暴力防止法」がスタートします!
教育・保育などのこどもに接する場でのこどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、2024年6月に「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が成立し、2026年12月25日に施行されます。
こどもに勉強やスポーツなどを教える場所や、保育をする場所などにおいて、 こどもに接して働く人たちが、 「こども性暴力防止法」の対象になります。制度開始後、対象事業者は、従事者の性犯罪前科の有無をこども家庭庁に確認することが求められます。性犯罪前科が確認された場合には、こどもと直接接しない職種への配置転換などの雇用管理上の措置が必要になります。
1 制度の対象
(1)対象となる事業
ア 義務対象事業者
学校、認定こども園、児童相談所、児童福祉施設 (認可保育所、児童養護施設、障害児入所施設等)など
・全ての事業者が法律で定める性暴力防止の取組の義務があります。
<法定事業者マーク(学校、認可保育所などの義務対象事業者が表示可能)>

イ 認定対象事業者
認可外保育事業、一時預かり事業、病児保育事業、放課後児童クラブ、民間教育事業 (学習塾、スポーツクラブ等)など
・事業者が、任意でこども家庭庁に事業ごとに申請を行い、基準を満たす場合は、認定を受けることができます。
・認定を受けるとこども家庭庁のウェブサイト上で公表され、どの事業者が認定を受けているか確認できるようになります。また、「認定事業者マーク」を広告などに使えるようになり、性暴力防止の取組をしている事業者が一目で分かるようになります。
<認定事業者マーク(学習塾やスポーツクラブなどで、国の認定を受けた事業者が表示可能)>

(2)対象となる従事者
教員・保育士・指導者などのこどもと対面で接する職種は一律対象となります。
事務職員、送迎バスの運転手など、業務内容によってこどもに継続的に接する可能性がある職種は、各事業者において対象となるか否かを判断します。
※こどもとの関わりが支配性、継続性、閉鎖性を有するものであるか否かの観点から、対象事業・業務を規定します。
※雇用形態の違い、雇用契約の有無などにかかわらず、短期間の労働者、ボランティアなども対象となります。
2 対象事業者に求められる主な取組
(1)日ごろから講ずべき措置
・服務規律等のルール作り、環境整備・保護者・児童等への周知・啓発等
(2)被害が疑われる場合の対応
・調査及び被害児童等の保護・支援
(3)特定性犯罪前科の有無の確認
・児童等に接する業務の従事者は、雇入れ、配置転換等の際に確認が必要
(4)情報管理措置
・特定性犯罪前科等の情報を適正に管理するための措置
3 対象事業者に求められる措置等
(提供元:こども家庭庁)
法施行までに必要な対応について、事業者向けチェックリストや法に基づく措置を行うことに当たって活用できる各種ひな型・参考例、リンク集、従事者向け研修教材は、次のこども家庭庁ウェブサイトに掲載されていますので、ご活用ください。
また、こども性暴力防止法に関するお問い合わせは、こども家庭庁が設置したお問い合わせフォームおよび専用ダイヤルで受け付けております。
お問い合わせフォーム
専用ダイヤル
03-5357-1146
受付時間:平日9時から17時まで(年末年始を除く)
4 参考資料(こども家庭庁資料)
(1)制度の概要
このほか、説明動画もこども家庭庁ウェブサイトに掲載されています。
(2)一般の方・保護者向けリーフレット
(3)事業者向けリーフレット
(4)従事者向けリーフレット
(5)こども性暴力防止法施行ガイドライン等
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