引っ越しに伴う介護保険の手続き(転入・転出)

ページID 1039963 更新日 令和8年8月14日

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 春日井市へ転入される方、または春日井市から転出される方で、次のいずれかに該当する場合は、介護保険の手続きが必要です。

  1. 65歳以上の方(第1号被保険者)
  2. 40歳から64歳までの方で、要介護・要支援認定を受けている方(第2号被保険者)

 1.2.いずれの方も、現在「要介護・要支援認定を受けているか、いないか」によって手続きが異なります。ご自身の状況に合わせて、次の該当する項目をご確認ください。
 

 【重要】要介護・要支援認定を受けている方へ(異動日から14日以内の手続きが必要)
 引っ越しに伴い、これまで受けていた要介護等認定を引き継ぐためには、異動日(転入日など)から14日以内に要介護等認定申請の手続きを行う必要があります。
 14日を過ぎてしまいますと、改めて新規での認定申請が必要となりますので、お早めに手続きを済ませてください。

要介護・要支援認定を「受けている」方の手続き

 現在、介護サービスを利用中の方、または認定を受けている方の手続きをご案内します。

春日井市から市外へ転出されるとき

  1.戸籍住民課へ転出届を提出してください。

  2.介護・高齢福祉課へ「介護保険被保険者証」等を返却していただくとともに、介護保険被保険者資格喪失届を提出してください。

  3.住所地特例施設以外へ転出される場合は、転出先市町村の介護の課で異動日(転入日など)から14日以内に要介護等認定申請の手続きを行ってください。

    ※ 住所地特例施設へ転出される場合は、介護・高齢福祉課へ介護保険住所地特例適用(変更)届書を提出してください。
     転出先の施設が住所地特例施設か不明な場合は介護・高齢福祉課にお問い合わせください。

市外から春日井市へ転入されたとき

 転入日から14日以内に限り、前住所地の認定を引き継ぐ手続きを行うことができます。(※転入日から14日以内に手続きを行わなかった場合は、前住所地の認定を引き継ぐことはできず、新規の申請となります。)

 1.戸籍住民課で転入届を提出してください。

 2.住所地特例施設以外へ転入される場合は、介護・高齢福祉課で認定を引き継ぐ手続きを行ってください。
  手続き完了後、春日井市の「介護保険被保険者証」「介護保険負担割合証」等を郵送いたします。

  手続き方法
 
 記入済みの「介護保険要介護認定・要支援認定申請書」、申請者の本人確認書類(郵送の場合は写し)をご準備のうえ、介護・高齢福祉課の窓口にお越しいただくか、介護・高齢福祉課へ郵送してください。
  送り先 〒486-8686 春日井市鳥居松町5丁目44番地 春日井市役所 介護・高齢福祉課

  電子申請を行う場合は、申請者のマイナンバーカードをご準備のうえ、次の外部リンクから手続きをしてください。

  ※ 住所地特例施設へ転入される場合は、介護保険についてはお手続きの必要はありません。
     転入先の施設が住所地特例施設か不明な場合は介護・高齢福祉課にお問い合わせください。

  住所地特例施設とは

 他市町村の施設に入所し住民票を移しても、例外として「入所前に住んでいた市町村」が引き続き介護保険の保険者となる施設のことです。

要介護・要支援認定を「受けていない」方の手続き

 介護サービスを利用するための認定を受けていない方の手続きをご案内します。

春日井市から市外へ転出されるとき

  1.戸籍住民課へ転出届を提出してください。

  2.介護・高齢福祉課へ「介護保険被保険者証」等を返却していただくとともに、介護保険被保険者資格喪失届を提出してください。

市外から春日井市へ転入されたとき

 戸籍住民課で転入の届出を行うことで、春日井市の介護保険に加入します。

 介護・高齢福祉課での手続きは原則不要です。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護・高齢福祉課

電話:0568-85-6197
健康福祉部 介護・高齢福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。